【ご報告】愛媛ご当地アイドルの自殺に関する第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)の東京高等裁判所の判決について


2022年3月1日

愛媛ご当地アイドルの自殺に関する一連の訴訟のうち、第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)について、2022年2月16日(火)午後1時15分から、東京高等裁判所の判決が言い渡されました。

判決内容は、ご遺族側の請求の全面棄却でした。
第3訴訟の争点は、以下をご覧ください。

https://era-japan.org/archives/806

東京高等裁判所では、基本的に一審判決を踏襲した上で、「諾否の自由」(参加・不参加を自由に選べたかどうか)を肯定しました。

私たちは、今回の東京高等裁判所における「諾否の自由」「対価性」等の判断については、従来のタレントの労働者性を認めた裁判例と異なり、外形的事情のみに偏重し、実態判断を軽視した判断だと考えており、同時にアイドルに対する商業的搾取に繋がりかねないと強く危惧しています。

私たちは第一審判決を踏襲した控訴審判決を不服とし、2022年2月28日(月)に上告及び上告受理申立を行いました。上告において正当な判決を得られるように、引き続き主張を尽くします。

(判決文)

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