【報告】アイドルグループ「虹のコンキスタドール」元メンバー及びERA共同代表理事と、元プロデューサー永田寛哲氏との間で行われた裁判の判決について
アイドルグループ「虹のコンキスタドール」元メンバー及びERA共同代表理事と、元プロデューサー永田寛哲氏との間で行われた裁判の判決について
2020年7月21日
1 事件の概要
アイドルグループ「虹のコンキスタドール」(虹コン)の元メンバーの女性が、同グループのプロデューサーであった永田寛哲氏から風呂場脱衣所での盗撮被害を受けたとのことで、元メンバーから当会(ERA)共同代表理事である河西邦剛弁護士及び向原栄大朗弁護士に対して相談がありました。永田氏に対する是正権限を有する関係法人3社に対し、是正や損害賠償を求めるため、両弁護士名で内容証明郵便を送付したところ、逆に、永田氏は、元メンバー及び両弁護士に対し、損害賠償を求めて訴訟を提起しました(東京地方裁判所平成30年(ワ)第8872号)。
これを受けて元メンバーは、永田氏に対して損害賠償請求訴訟を提起しました(東京地方裁判所平成30年(ワ)第13415号)。
これらの経緯については、下記記事等において報道されております。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/2zicon-01
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/2zicon-02
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/2zicon-03
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/2zicon-04
https://smart-flash.jp/showbiz/41562
2 判決内容
東京地方裁判所は、2020年2月10日、元メンバーから永田氏に対する損害賠償請求を一部認容し、他方、永田氏から元メンバー及び両弁護士に対する請求は棄却される内容の判決が言い渡され、同判決は控訴されることなく確定しました。
判決において、永田寛哲氏が元メンバーに対して2日間にわたって元メンバーの入浴姿を盗撮するため本件小型カメラを設置して録画していたことが、永田氏の行為が元メンバーに対する不法行為であると認定されました。裁判所は、永田寛哲氏が元メンバーに対して110万円を支払うことを命じました。
また、両弁護士が内容証明郵便において関係法人3社に是正を求めて損害賠償を請求したことについては、権利行使のために必要な正当行為であると認定し、永田氏の両弁護士に対する請求は全て棄却しました。
3 ERAとして
判決の認定のとおり、元メンバーの代理人である両弁護士が内容証明郵便によって是正措置や損害賠償を請求したことは、元メンバーの権利を保護するための弁護士としての正当行為であります。
当会は、その設立の趣旨である芸能人の権利擁護を目的とし、今後もその使命を達成するために一層の努力に励んで参ります。
元メンバーを支援してくださったたくさんの方々に、お礼申し上げます。
以上