アイドルグループ『虹のコンキスタドール』元メンバーの裁判について


2018年6月18日

1 概要
アイドルグループ「虹のコンキスタドール(虹コン)」の元メンバーAさんが、同グループのプロデューサーであった永田寛哲氏から相部屋強要行為、マッサージ要求行為、脱衣所へのカメラ設置行為を根拠に、永田氏に対する是正権限を有する関係3社に対して代理人弁護士から内容証明郵便により是正や損害賠償を求めたところ、逆に、永田氏が元メンバーA及び代理人弁護士に対して訴訟提起してきたというものです。

2 会見の目的
アイドルグループの元メンバーAがプロデューサーによるセクハラ行為について声を上げ是正を求めたところ、逆に当該アイドルに対して訴訟提起するということは、元メンバーAに対する口封じを意図しているという印象を拭うことができません。
当会としては、永田氏及び永田氏代理人の行為は、元メンバーAと同じような被害を受けているタレントの声を抑圧することを招くとともに被害を拡大させる危険があることから、昨今の社会背景を鑑みたときに本事案(プロデューサーに対する是正措置を求めたアイドル本人が逆に訴訟提起されるという事案)を公開することに公益的意義があると考え、同様の被害拡大を防止するため同裁判の経過を公開することにしました。

3 事件番号等
【第1事件】永田氏が元メンバーA及び代理人弁護士を訴訟提起した事件
事件番号:東京地方裁判所平成30年(ワ)第8872号 損害賠償請求事件
原  告:永田寛哲
被  告:虹コン元メンバーA、弁護士河西邦剛、弁護士向原栄大朗
【第2事件】元メンバーAが永田氏と関連会社に訴訟提起した事件
事件番号:東京地方裁判所平成30年(ワ)13414号 損害賠償請求事件
原  告:虹コン元メンバーA
被  告:永田寛哲、㈱ディアステージ、ピクシブ㈱、ピクシブプロダクション㈱

4 時系列
平成27年
9月頃  :永田氏のマッサージ要求行為
12月12日:永田氏の相部屋強要行為
平成30年
1月 6日:脱衣所へのカメラ設置行為(1回目)
1月 7日:元メンバーAが脱衣所にカメラが設置されているのを発見(2回目)
2月 1日:弁護士河西、同向原が元メンバーAを代理して内容証明郵便を送付
3月19日:永田氏が、元メンバーA、弁護士河西、同向原に対して訴訟提起
4月26日:元メンバーAが永田氏らに対して訴訟提起
5月 7日:第1事件・第1回口頭弁論期日
6月18日:第2回口頭弁論期日(両事件を併合、元メンバーA出廷)

5 参考
・記者会見WEB記事
・その他関連記事