写真週刊誌「FRIDAY」(フライデー)の記事について
令和2年8月21日
写真週刊誌「FRIDAY」(フライデー)の記事について
本日発売の写真週刊誌「FRIDAY」(フライデー)2020年9月4日号に「愛の葉Girls」元メンバーの大本萌景さんの裁判に関する記事が掲載されましたが、これに対する遺族弁護団の見解をお伝えさせていただきます。
1 元メンバー橋川美紀さんの聴取報告書について
遺族弁護団は、「愛の葉Girls」の元メンバーの橋川美紀さんから聴き取った内容を聴取報告書にまとめて、裁判に証拠として提出しております。橋川美紀さんから聴き取りをした際には、正確性を確保するため、終始全ての会話を録音しました。裁判所に提出した聴取報告書は、その録音に基づき事実関係を書き起こしたものです。
そのため、橋川美紀さんが、聴取報告書と異なる内容をFRIDAYの取材に話したとしても、遺族弁護団が聴き取った際に、聴取録取書に記載したことを話したこと自体は動かしようがない真実です。また、遺族弁護団において全ての録音を精査した結果、当該録音には、遺族弁護士団の1人がFRIDAYの記事に記載された内容を発言したことは、一切記録されていませんでした。
遺族弁護団としては、橋川美紀さんの陳述書は客観的事実に反するものであると考え、今後、裁判において、録音内容を提出した上で、真実を明らかにして参ります。また、なぜ被告(Hプロジェクト)側において聴取報告書と大きく異なる陳述書が作成されたのか、なぜ橋川美紀さんが顔写真及び実名を公表してまで被告側に立ちFRIDAYの取材を受けたのか、その過程も明らかにしたいと思っております。
裁判において聴取報告書と陳述書のどちらが正しいのか真実が明らかになりましたら、また別途ご報告いたします。
なお、FRIDAYの発売元である株式会社講談社に対しては、上記の回答内容を事前にお伝えしていたにもかかわらず、記事に掲載されませんでした。本プレスリリースを通じてこの点をお伝えさせていただきます。
2 LINEの内容について
FRIDAYに掲載されたLINEの会話は、2019年10月に予定されていた当時の所属事務所(フィールド愛の和)と当会が共同して開催する予定であった「萌景さんの追悼イベント」に関してのものであり、裁判に関するものではありません。また、そもそもこのLINEグループには、橋川美紀さんは入っておりません。
まず、2019年8月4日に実施した所属事務所(フィールド愛の和)と当会による共同記者会見において、当会と所属事務所が今後一緒に取り組むことを発表しました。
そして、遺族弁護団の弁護士たちは、2019年8月22日、愛媛で元メンバーから裁判に関する聴き取りを終えたのち、当時の所属事務所の社長及びイベントの運営スタッフから、追悼イベントの実施方法について相談を受けました。その際、所属事務所の方々から「裁判とは関係ない話なんですけど」「例えば10月20日に、その、まあ命とか人権とかをテーマにした歌を歌うのが予定ではあるんですけど、その楽曲に関しても、監修されているところで使っていただけたりとかして。」など、裁判とは無関係の追悼イベントについての希望をお聞きしました。この相談に対し、ドラマ監修の仕事をしていた遺族弁護団の一人が、所属事務所の社長及びイベントの運営スタッフに対し「さすがにそこまでの力がない。」などと伝えたところ、イベントの運営スタッフから「そういう、なんかお知り合いとかだけでも(紹介してもらえませんか)。」と懇願されたことから、「ご紹介して、あとはそれが刺さるかどうかは(わかりませんが、やるだけやってみましょう)。」と回答いたしました。以上のやりとりについての録音も存在し、実際に追悼イベントに関するメール及びやりとりについても残っております。
以上のとおり、FRIDAYに掲載されたLINEは、遺族弁護団の一人が、追悼イベントに関する意向を社長及び運営スタッフから受けて、追悼イベントを成功させ、「愛の葉Girls」の楽曲を広めるきっかけを作るために動き、その結果として、橋川美紀さんのエキストラ出演をテレビ局に打診したことについて報告したものです。
このように、FRIDAYに掲載されたLINEは、裁判に関するものではなく、追悼イベントに関するやりとりです。
以上のような経緯になりますが、写真週刊誌FRIDAYから遺族弁護団に対して、LINEについての取材が一切なかったため、本プレスリリースを通じてこの点をお伝えさせていただきます。
3 FRIDAYの取材方法について
上記2のとおり、写真週刊誌FRIDAYに掲載されたLINEについて遺族弁護団は講談社から一切取材を受けておりません。
記事掲載に先だって、遺族弁護団は、講談社、同社全役員、編集部、担当記者、講談社代理人弁護士に対して、繰り返し、記事の内容が客観的真実と異なるため、適切な取材を尽くしていただきたいと強く申し入れました。同時に、遺族弁護団は、適切な記事が掲載されるために「聴取過程の録音データ及び録音反訳文を全て開示する用意があります。」と取材に協力する姿勢も積極的に示しておりました。
講談社は、当会に対して、前記1の聴取報告書について、2020年8月17日に取材を行い、その際に「翌日までに回答」することを求めました。そして、講談社の代理人弁護士は8月18日の時点で「本件について記事にするかどうかはわからない」と回答をしておりましたが、講談社は、上述の申入れを全く無視し、当会に何ら連絡をすることもなく、適切な裏付取材をせずにLINEを記事に掲載されました。
上記の講談社の取材方法につきましては、報道機関としての義務を尽くしているとはいえず、講談社は、自らが被告となった名誉毀損を理由とした過去の裁判において、裁判所から「いずれも裏付取材がほとんど行われておらず、このような記事を執筆、編集、掲載した被告の行為はずさんといわざるを得ない」(東京地方裁判所平成22年10月29日判決)と断ぜられていますが、今回の記事掲載も同様だと考えております。
当会は、このような講談社の取材方法に対して、報道機関としての責任を全うしていただきたく、強く抗議いたします。
今後、遺族弁護団としては、不当な記事掲載に対しては、あらゆる法的措置をとります。
以上
2020年(令和2年)8月21日
遺族弁護団